救急搬送における選定療養費の徴収について
茨城県では、不要不急な救急搬送件数の減少を目的に、救急車での搬送患者さまのうち、医師が救急車要請時の緊急性が認められないと判断した場合に、選定療養費を徴収する運用が開始されます。
当院においても、県の方針に沿って、令和6年12月2日(月)午前8時30分から徴収を開始することとなりましたので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
詳細については、
・茨城県のHP
・【茨城県】救急搬送における選定療養費ポスター(2024年10月25日第1版)
・県広報紙用選定療養費リーフレット(2024年10月18日第1版)
をご参照ください。
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